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住まいと税金

不動産を持っている時の税金

固定資産税とは?

この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っている間 毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に 備え付けられた固定資産税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。

計算方法

土地または家屋の価額 × 税率 = 税額 この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。 税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。

固定資産税の特例

住宅用地の軽減措置

住宅の敷地の用に供されている土地で、以下の要件に該当するもの(住宅用地)については、軽減措置があります。

その1
もっぱら人の居住の用に供されている家屋の敷地であること。一部が居住の用に供されている家屋(店舗併用住宅など)の場合、居住部分の割合が4分の1以上のものに限る。
その2
一部が居住用に供されている家屋の敷地の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて、敷地のうち所定の率をかけた部分が対象となります。
その3
上記【その2】の場合はやや異なってきますが、原則としてこの住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。

住宅用地のうち200m2以下(共同住宅などの場合には、200m2に住居の数を乗じて計算されます)の部分を「小規模住宅用地」といいますが、この小規模住宅用地については、固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。 また、住宅用地のうち200m2を超える部分を「一般住宅用地」といいますが、この一般住宅用地については、固定資産税評価額の3分の1が課税標準となっていますので、固定資産税は通常の場合の3分の1に軽減されます。

宅地に係る税負担の調整措置

平成21年度の評価替えに伴い、平成21年度から平成23年度までの宅地に係る固定資産税については、次に掲げる負担水準の区分に応じ、それぞれ次表のような税負担の調整措置が講じられています。

負担水準 税負担の調整措置
商業地等の場合 70%超 当該年度評価額の70%相当額を課税標準として計算した額が税額となる
60%以上70%以下 一律に前年度の税額が据え置かれる
60%未満 原則として「前年度分の課税標準額+当該年度の評価額×5%」を課税標準額として計算します。 ただし、以下の例外があります。 ○上記算式の額が「評価額×60%」より大きい場合 →「当該年度の評価額×60%」を課税標準とする ○上記算式の額が「評価額×20%」より小さい場合 →「当該年度の評価額×20%」を課税標準とする
住宅用地の場合 80%以上 当該年度評価額の70%相当額を課税標準として計算した額が税額となる
80%未満 原則として「前年度分の課税標準額+本則課税標準額(※)×5%」を課税標準額として計算します。 ただし、以下の例外があります。 ○上記算式の額が「本則課税標準額×80%」より大きい場合 →「本則課税標準額×80%」を課税標準とする ○上記算式の額が「本則課税標準額×20%」より小さい場合 →「本則課税標準額×20%」を課税標準とする ※本則課税標準額とは、次の算式による額をいいます。 「その年度の評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)」
負担水準=
前年度課税標準額 当該年度の新評価額(住宅用地については、住宅用地特例率である1/6または1/3を乗じた額)
×100%

(注)上表の「商業地等」とは、住宅用地以外の宅地および宅地比準土地である宅地等とされています。 従って、宅地以外の介在農地や介在山林、宅地比準の雑種地等は含まれることになりますが、市街化区域農地は含まれません。 なお、商業地等に係る平成21年度から23年度の固定資産税については、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準より算定される税額まで、一律に減額することができる措置が講じられます。都市計画税についても同様の措置が講じられます。

農地に係る税負担の調整措置

農地に係る固定資産税は、負担水準の区分に応じ、次表に掲げる負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。

税率
負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.10

新築住宅の減額制度

平成24年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。

<要件>
①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。 ②居住部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築の時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。 ●平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に新築されたもの 50m²以上280m²以下 (戸建以外の貸家住宅にあっては、35m²以上280m²以下) ●平成17年1月2日以後に新築されたもの 50m²以上280m²以下 (戸建以外の貸家住宅にあっては、40m²以上280m²以下)

なお、上の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120m²までの部分となります。 また、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。

中古住宅の耐震改修にともなう減額

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修をした場合に、次の通り改修した時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。

税率
改修時期 減額期間
平成18年~平成21年 3年間
平成22年~平成24年 2年間
平成25年~平成27年 1年間

減額の対象となる耐震改修は、工事費が30万円以上のものに限られます。なお、この減額措置の適用を受けるためには耐震改修完了後3月以内に市町村に申告することが必要です。

バリアフリー改修工事による固定資産税の減額

平成19年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有に係る家屋のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。)において平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、高齢者が居住しているものについては、その改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税(一戸当たり100m²相当分までに限る。)が3分の1減額されます。この制度は、工事費用(補助金等もって充てる部分を除く)の合計額が30万円以上のものが対象です。

省エネ改修工事による固定資産税の減額

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に係る翌年度の固定資産税(120m²までを限度)が3分の1に軽減されます。 ※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。

登録免許税とは?

この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。 税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1,000分の3とされています。 住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。

1.一般住宅用地の場合

固定資産税評価額の3分の2の額とする。

1.小規模住宅用地の場合

固定資産税評価額の3分の1の額とする。

※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。